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電子公告について

■ 電子公告とは
従来、会社が官報や日刊新聞紙に掲載する方法により行っていた合併や資本減少等の公告を、ホームページに掲載する方法によって行うことをいいます(会社法第2条34号)。
株主・債権者はインターネットを利用して、公告の内容が掲載されているホームページにアクセスすることによって,その内容を知ることができます。
尚、電子公告を行う場合には、公告の区分に応じて定められる期間について、公告すべき内容をホームページに継続して掲載しなければならず、電子公告が適法に行われたかどうかを検証する方法として、決算公告を除いて、法務大臣に登録した調査機関による調査が義務付けられています。
※合併や減資の場合官報公告は必須であり、官報公告にとって替わるものではありません。

調査委託会社様が電子公告を実施する際の流れは以下のとおりです。



※調査委託会社様は、電子公告の調査を必要とする場合、公告調査開始日の4営業日前までに電子公告調査機関に対し公告調査の申込みをする必要があります。

申込みが4営業日前では難しいということであればご相談ください。
可能な限り対応いたします。

※会社法のほか、信用金庫法、金融商品取引法等による電子公告も同様に取り扱います。



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