電子公告調査サービス
グローリー株式会社
Home 電子公告について グローリーの電子公告調査サービス Q&A
Q&A


1. 企業情報登録について

Q1 企業情報登録には事前に定款変更の承認が必要ですか?
Q2 企業情報仮登録を行ってから、何日で登録通知書(企業情報登録済書)が届きますか?
Q3 会社法人等番号とは何ですか?
Q4
連絡先を複数登録できますか?

■ 2. 公告調査申込について


Q1 申込みはいつまでにすればよいでしょうか?
Q2 調査申込みは定款変更後でないとできないのでしょうか?
Q3 根拠法令/調査期間等、公告内容の審査は出来ますか?
Q4 公告調査結果の納品媒体は選択可能ですか?
Q5 公告調査で調査する内容は具体的にどのようなものですか?
Q6 公告ファイルのコンテンツのサイズの制限はありますか?
Q7 調査対象公告ファイルのファイル名は、どのように決めたら良いですか?

■ 3.公告ファイルの掲載について

Q1 公告ファイルは、サーバにいつ掲載すればよいですか?
Q2 追加公告とは何ですか?
Q3 調査期間中で公告が受信できなかった場合の連絡方法はどのようなものですか?
Q4 
公告ファイルを掲載しているサーバが調査期間中にダウンし、所定の調査期間を満たせなった場合にも料金の支払は必要ですか?
Q5 
公告調査開始前に公告調査ができるかどうか「事前確認」はできますか?

■ 4.ホームページに掲載した公告ファイルについて

Q1 いつ削除してよいでしょうか?


■ 5.調査結果通知書受領について

Q1 調査結果通知書は公告調査終了後、何日で届きますか?
Q2 調査結果通知書を開くと、「少なくとも1つの署名に問題があります。」と表示されますが、問題ありませんか?


■ 6.料金について

<電子公告調査料金表>をご参照ください。





                      
 
1.企業情報登録について
Q1 企業情報登録には事前に定款変更の承認が必要ですか?
A1 企業情報登録は定款変更前でも可能です。電子公告を行うご予定がございましたら、いつでもご登録ください。
お申込みはインターネットによるオンライン申込みが基本になっております。
その際@登記簿謄本(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)
A委任状(様式2:代理人委任時のみ)のPDFファイルが必要です。
※@の取得費用は調査委託会社様負担となります。
なお、オンライン申込みができない場合、企業情報登録申込書(様式1)による郵送等でも受け付けております。その際、上記@、A(必要時のみ)書類も添付ください。

Q2 企業情報仮登録を行ってから、何日で登録通知書(企業情報登録済書)が届きますか?
A2 弊社に申込み書類が到着した後、3営業日以内に発行いたします。ただし、調査業務の多寡により発行日が前後することもございます。また、公告調査のオンライン申込み時に必要となるユーザIDと初期パスワードも発行いたしますので、お客様にて任意のパスワードにご変更の上、管理をお願いいたします。

Q3 会社法人等番号とは何ですか?
A3 登記簿謄本(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)に記載された
会社固有の12桁の番号です。
(税務関連書類に記載の13桁の番号から上1桁を除いた12桁の番号)

Q4 連絡先を複数登録できますか?
A4 本サービスで登録可能なメールアドレスは5つまでです。5つを超える宛先でメールの受信を希望される場合には、御社でメーリングリストを作成していただき、そのメールアドレスをご登録下さい。
※ユーザIDとパスワード発行のメールは、メールアドレス1にのみ送付します。



2.公告調査申込について

Q1 申込みはいつまでにすればよいでしょうか?
A1 調査開始日の4営業日前までに弊社HPよりオンライン申込みをお願いいたします。(オンライン申込みが不可能な場合は、弊社ヘルプデスクまでお問合せください)
これは、弊社で受託の判断をする日数だけではなく、遅くとも調査開始2営業日前(行政機関の休日を除く)までには「電子公告に関する規則第6条第2項」に基づき法務大臣へ報告する義務があるためです。
(オンライン申込みが正常に完了すれば、弊社から受付完了メールがご登録いただいたメールアドレス宛に届きます。お申込み後、弊社から受付完了メールが届かない場合は、お申込みが正常に完了していない可能性がありますので、ヘルプデスクまでお問合せ下さいますようお願いいたします。)
なお、休眠預金活用法に基づく公告調査のお申込みは調査開始日の2週間〜1ヶ月前までのお申込みをお願いしておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

Q2 調査申込みは定款変更後でないとできないのでしょうか?
A2 公告調査申込みに関しては定款変更し、登記が完了していることが必要となります。その後、登記簿上に記載される登記アドレスと、お申込みの登記アドレスが同一であるか審査を行います。株主総会の日程上、公告調査開始日までに登記が完了しない見込みである場合は、公告調査申込み前にヘルプデスクまでご相談ください。

Q3 根拠法令/調査期間等、公告内容の審査は出来ますか?
A3 根拠法令/調査期間等の公告内容に関しては調査申込みの前にお客様の責任のもとでご確認をお願いします。電子公告調査機関はお申込みの公告ファイルが指定された期間中、正しく掲載されているか、改ざんされていないかの調査、証明を行ないます。電子公告の内容を保証するものではありません。根拠法令や必要な調査期間についてご不明な点は、御社の顧問弁護士もしくは司法書士にご確認ください。

Q4 公告調査結果の納品媒体は選択可能ですか?
A4 結果通知書は基本、調査終了メールに添付(電子署名付きPDFファイル)して納品します。「紙」または「CD-R」での納品も調査申込み画面から選択いただけますが、オプション扱いとなり、追加の費用が発生いたしますのでご注意ください。

Q5 公告調査で調査する内容は具体的にどのようなものですか?
A5 次の3つの事項を調査します。
@公告ファイルの同一性
あらかじめ調査委託者から提出していただいた公告ファイル(PDFファイル)と実際の公告ホームページに掲載されている公告ファイルとが一致しているか(公告文面が同じでも、バイト数や更新日時(プロパティ)が違えば、ファイル不一致となります)。

Aリンクの状況
登記された登記アドレスから、リンクをたどって実際に公告ファイルが掲載されているアドレスまでたどり着けるか。

B無償、パスワード不要
公告情報にアクセスする際、無償でアクセスできるか。また、パスワード等が不要でアクセスできるか。

Q6 公告ファイルのコンテンツのサイズの制限はありますか?
A6 10MBを超える公告ファイルの調査についてはお受けできません。
10MB以内での作成をお願いします。

Q7 調査対象公告ファイルのファイル名は、どのように決めたら良いですか?
A7 ファイル名は漢字・日本語ではなく、英数半角で作成してください。
また、公告アドレス末尾のファイル名と同一としてください。
<例>
公告アドレス http://www.xxxxxx.co.jp/koukoku/aaa.pdf
調査対象公告ページファイル名 aaa.pdf

なお、 公告ファイルはPDFファイルでの作成をお願いいたします。



3.公告ファイルの掲載について

Q1 公告ファイルは、サーバにいつ掲載すればよいですか?
A1 公告の調査は、調査開始日の午前0時より開始しますので、それまでに確実に掲載をお願いいたします。万一、掲載ができず、調査結果が1回でもNGとなった場合は「追加公告」を行っていただく必要がございますのでご注意ください。
なお、公告掲載ミスを防ぐため、公告開始前営業日に公告調査事前確認(最終確認時間17時)を行っております。

Q2 追加公告とは何ですか?
A2 電子公告の期間中に掲載の中断や公告内容の改ざんが生じた場合に、公告の効力に影響を及ぼさないようにするための条件のうちの一つです。
具体的には、会社が、公告の中断が生じたことを知った後速やかに、中断が生じたこと、中断が生じた時間および中断の内容を、元の掲載内容である公告に付して公告します(すなわち、同じ公告ページに掲載します。)追加公告には料金は発生いたしません。

Q3 調査期間中で公告が受信できなかった場合の連絡方法はどのようなものですか?
A3 調査期間中に公告が受信できなかった場合には、登録いただいた連絡先(休日・夜間の場合は緊急連絡先)への電話連絡と併せ、連絡先メールアドレス宛へ公告受信不可能の旨のメールを送信いたします。深夜に電話が通じなかった場合には、明朝再度電話いたします。
中断が起きた場合には、速やかに受信可能な状態にした後、追加公告の手続きを行なってください。

Q4 公告ファイルを掲載しているサーバが調査期間中にダウンし、所定の調査期間を満たせなった場合にも料金の支払は必要ですか?
A4 お申込みの調査期間において公告ファイルの状態を調査しますので、サーバのダウンや通信回線の障害により公告ファイルが受信できない状態が続いても、その結果を記載した調査結果通知書を発行します。料金は調査結果の如何にかかわらず調査が開始した時点で発生します。なお、調査結果通知書には推計の公告中断時間のみを記載しています。公告の有効性の判断は弊社ではなく法務局殿等が行ないます。

Q5 公告調査開始前に公告調査ができるかどうか「事前確認」はできますか?
A5 公告調査事前確認について
通常、公告開始前営業日の公告ファイル掲載時に弊社システムを通して正常に公告調査ができることの事前確認を行っています。(調査開始前営業日16時まで)
公告調査が0時に始まるため、公告調査が始まってから公告掲載ミスを検知していては長時間にわたる公告中断となることがあります。この事前確認を行うことにより、公告調査開始時の公告掲載ミスを発見し、公告中断を防止し、安心して調査開始を迎えていただくことが出来ます。
事前確認時に正常に掲載確認できない場合、ホームページ掲載担当者の方の即時対応が必要な場合もあります。



4.ホームページに掲載した公告ファイルについて

Q1 いつ削除してよいでしょうか?
A1 調査終了日の翌日以降なら削除されても調査に影響ありませんが、タイムラグを考慮し「調査終了日の翌日0:30以降」を目安に削除してください。



5.調査結果通知書受領について

Q1 調査結果通知書は公告調査終了後、何日で届きますか?
A1 公告調査が終了した時点で、調査終了メールに調査結果通知書(電子署名付きPDFファイル)を添付し、納品いたします。          
メール添付以外に、オプション(「紙」または「CD-R」)を申込みいただいた場合は、指定いただいた媒体にて納品いたします。(「紙」「CD-R」の弊社からの発送は調査終了後、最大で2〜3週間かかる場合がございますので、予めご了承ください)
電子署名付きPDFファイルは公告調査後に登記をする際、法務省オンライン申請システムや法務局での登記申請に利用できますので、ご利用ください。

Q2 調査結果通知書を開くと、「少なくとも1つの署名に問題があります。」と表示されますが、問題ありませんか?
A2 電子署名の有効性は問題ありません。
電子署名を確認するには、パソコンに専用のツールが必要です。弊社にて電子署名の有効性の確認は行っておりますので安心してご利用ください。
法務局での登記申請に利用の際は、電子署名付きPDFファイルをそのままCD-R等に格納して提出してください。


6.料金について

<電子公告調査料金表>をご参照ください。







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